社会医療法人定和会 神原病院(以下「当院」という。)は、人・愛・絆の理念、すなわち患者さんひとりひとりを大切にする医療、医療は愛であることを理想とした利害損得のない医療、地域や全ての人々との絆を育てる医療を目指すという神原病院医療理念に基づき、感染防止および感染制御対策に取り組むための考え方等を以下のとおり定める。
1.院内感染防止に関する基本的な考え方
院内感染防止に留意し、院内感染発生の際には、その原因の速やかな特定、制圧、収束を図るよう努力する。
感染の発症は、病原微生物の存在、伝播、宿主の易感染性(感染防御機能)によって成り立つものである。したがって、院内感染防止は病原微生物の伝播の阻止懸かっている。この観点に立ち、感染危険性を把握・評価することや、対策として人・物・組織育成とその3要素からなるシステムの改善が重要である。このため院内感染防止対策を前病院職員が把握し、病院医療理念に則った医療が提供できるように、本指針を作成する。
2.感染防止対策のための委員会などの組織について
当院では、院長を長とする院内感染防止対策委員会(以下「委員会」という。)が、感染防止対策に関する事項を総括する。委員会は、医師、看護部並びに各部門の代表者からなる。委員会は、毎月1回定期的ならびに必要時に開催する。運営等についての詳細は、院内感染防止対策委員会設置要綱で別に定める。
委員会は、日常業務での感染予防や院内感染発生時の迅速な対応、啓発・教育を行う。又、委員会は当院における感染情報を一元的に管理し、サーベイランス情報を作成する。日常業務での感染対策の遵守や問題点を把握して必要な介入や改善策を勧告する。院内感染が発生した場合には、その需要度に応じてすみやかに対策を立案し、実践する。
3.職員の研修
院内感染防止対策の基本的考え方や具体的方策について病院職員に周知し、感染防止対策の意識向上を図るために研修会を実施する。
@入職時研修他に、全職員を対象に年2回以上研修会を開催する。
A全職員若しくは部署毎に、定期的な計月活動や必要に応じた研修会を行う。
B職員の適切な外部研修を支援し、知識や情報を共有するようにする。
C研修会開催結果や参加結果記録を保存し、外部研修成果を院内にフィードバックする。
4.感染症発症状況の報告
@関係職員は、耐性菌など院内感染防止対策上重要な感染症の発生についての報告(感染症法に基づく報告を含む)を委員会に行い、対策指導を行う。
A臨床検査課は、感染症発生状況やサーベイランス結果を毎月委員会で報告する。
B緊急時は、業務連絡会議等で感染症発生に対する注意喚起を呼びかけるとともに、委員会を通じて全職員へ周知を図る。
5.院内感染発生時の対応
@アウトブレイクもしくはその恐れがある院内感染発生時、院内感染が発生した部署(以下「発生部署」という。)の病院職員は、直ちに病院長に連絡する。
Aアウトブレイクもしくはその恐れがある院内感染の病原体が検出された時は、臨床検査課職員は直ちに病院長に連絡する。
B発生部署の職員及び委員会は協力して、速やかに発生原因を究明し、拡散防止策や改善策を立案し、実施する。
C委員会は、その状況及び患者への対応等を病院長に報告する。また必要に応じて福山市保健所等関連機関と連絡をとる。
D院内感染に対する改善策の実施結果等は、委員会に報告されとりまとめられた後、病院職員へ周知する。
E必要に応じ、病院長の指示の下、臨時(緊急)院内感染防止対策委員会を開催する。
6.患者への情報提供と説明
本指針は、当院ホームページに公開するとともに、患者又はその家族から閲覧の求めに応じるものとする。
疾病の説明とともに感染防止の意義やその基本手技(手指衛生、マスク着用等)を説明し、理解を得た上で対策に対する協力を求める。特に、感染源となりうる患者もしくはその可能性のある患者およびその家族には、基本手技以上の方策(ガウン着用、隔離、転院等)についても、理解・協力を求める。
7.その他院内感染防止対策推進のための基本方針
@病院職員は、定期健康診断を年1回以上受診し、自ら健康管理に留意する。
A病院職員は、自らが院内感染源にならないために、血清抗体価の検査やワクチン接種等に関して病院の方針に従い積極的に参加する。また、自らが感染に罹患した場合は、直ちに所属長に報告し、休業等指示に従う。
B院内感染予防のために、病院職員は、「院内感染防止対策マニュアル」を遵守する。
C本指針およびマニュアルは、必要に応じて見直しを委員会の議を経て行い、病院職員へ周知徹底する。
8.付則
平成21年8月1日より施行
平成22年4月1日改訂
平成30年4月1日改訂